大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和55年(う)537号 判決

被告人 勝又岩實

主文

本件控訴を棄却する。

理由

本件控訴の趣意は、弁護人倉科直文提出の控訴趣意書に記載のとおりであり、これに対する答弁は検察官米田昭提出の答弁書記載のとおりであるから、いずれも引用し、これに対し記録並びに当審及び原審取調べの各証拠により以下に判断を示す。

一、所論は初めに原判決の理由齟齬をいうが、原判示「罪となるべき事実」並びに「被告人及び弁護人の主張に対する判断」の各記載を通じてみれば、原判決は、被告人が本件交差点の手前まで進行接近した時点において対面信号がなお赤のままであつたという事実関係のもとでは、被告人には所定停止位置に自車を停止させるべき業務上の注意義務があつた旨判示する趣旨において一貫しており、この間に所論の齟齬があるとは認められない。

二、そこで、すすんで本件における業務上過失致死の罪の成否につき検討する。

1、原判決によれば、被告人は本件交差点に向かつて赤信号に対面しつつ時速約四〇キロメートルで接近したうえ、自車の交差点通過中には信号が青に変わるであろうという見込みのもとにそのまま交差点へ進入しようとしたものであるところ、たまたま結果的には、被告人が相手方バイクの進出を左手に発見したあと、かつ、自車前部が停止線を通過する直前あたりの時点で対面信号は青に変つたと推認されるというものである。

この点に関して所論は、被告人車の交差点進入は対面信号が青に変つて二、三秒の後であり、したがつて、被告人車が交差点の手前二、三〇メートル付近を進行中に既に信号は青に変つたものであるとして原推認を論難するのであるが、所論もその証拠価値を重視する落合証言を中心に原判決挙示の各証拠を総合し、更に当審における事実調の結果をも参酌してみるのに、原推認に論理経験則違背若しくは著しく合理性を欠くかどは認められず、事実誤認があるとすることはできない。

前記原認定を更に記録に基づいて若干補足すれば、被告人は、自車が交差点を通過するころには信号も青に変るだろうという主観的な見込みのもとに時速約四〇キロメートルで進入を図り、停止線までおよそ六メートルという至近距離に赤信号のまま接近した時点で、交差道路左手の交差点入口付近に進出してくる相手方バイクを認め、とつさに右転把・急制動の措置を講じたものの自車は交差点を完全に通過し終つて漸く停止し、その停止前、滑走して交差点に進入した直後に相手方バイクと衝突したという経緯である(衝突地点が交差点手前である旨の所論は失当である)。したがつてこの場合、被告人車において予め停止線直前に停止できるような態勢で交差点に接近していたとするならば、相手方バイクを発見してからでも容易に所定位置に停止しえていたことは明らかであり、その結果本件致死事故を回避しえていたであろうと推認することはかたくない。

2、以下、被告人の過失の有無に関して示す判断は叙上の事実関係が前提となる。

まず言うまでもなく、交通整理の行われている交差点に赤信号で車両が進入することは道路交通法に違反するだけでなく、道路交通上に極めて重大な危険をもたらすものであつて、その危険のゆえに、自動車運転者としては万一にもこのような進入の事態を生じることのないよう十分な配慮を要求されるところであるが、道路交通の実際において右の場合にもたらされる社会的事実としての危険は、進入の際に対面信号が赤から青に切り変わつたとしてもその瞬間において即時完全に消滅してしまう性質のものでないことは自明の理である。

もちろん、例えば交差点の入口に停止していた車両が青信号に変るのをまつて速度零から発進進入し、若しくは、赤信号で交差点へ進入するような事態を万一にも生じないようにするためその入口で停止することが可能な程度にまで減速して接近してきた車両が、停止位置の手前で青信号に変わるのを認めて加速に転じ進入するというように、通常一般的な進入方法がとられる場合であれば、前述した危険は実際問題としてもほとんど消滅しているのが常であろうし、或はその残渣が僅かにあつたとしても、交通信号の趣旨にかんがみ、特別の事情のない限り、青信号で進入する車両の運転者においてこれに配慮するまでの法的要求は受けないと言つてよいであろう。しかし他面、このような通常の進行方法がとられる場合と異なつて本件におけるように、秒速約一一メートル(時速約四〇キロメートル)もの高速大型車が赤信号の交差点にまさに進入せんとする瞬前、一般通念からみればほとんど、同時的に信号が青に切り変つたというような場合には、その交差点進入によつてもたらされる事実上の危険たるや、高速進入の一瞬後に青信号に変るような場合と比較してなんら逕庭のあるものではなく、道路交通の安全を保持する見地からとうてい放置しがたい重大なものであることも明らかである。それならば、自動車運転者においてかかる重大な危険をもたらす危険無謀な運転方法をとることは法的に許されないものという外はなく、交差点進入の一瞬前に信号が青に変つたという本件の場合においても右の理はなんら左右されるものではない。

すなわち、被告人は本件において、対面信号がいまだ赤のままであるうちに、若しくは赤から青に切り変る一瞬後一般通念からみればほとんど同時的に、時速四〇キロメートルもの高速で走行する大型ダンプカーをもつて交差点に進入する結果となるような危険無謀な運転を避け、もつて右のような進入に伴う重大な危険を回避すべき法的立場にあつたものであつて、そのための具体的方法としては、自車が所定位置で安全確実に停止するのに必要な最短の距離いわゆる安全停止距離ぎりぎりにまで接近してしまつた時点で対面信号がなお赤のままであつたという条件のもとでは、直ちに自車の停止の措置を講ずる以外の方法はもはや残されていなかつたものであるから、被告人の本件における注意義務の具体的内容が交差点直前で停止することにあつたとする原判断は正当である。被告人が右の具体的注意義務を怠つたことは明らかであり、この懈怠がなく被告人車が所定位置に停止していたならば本件致死の結果が回避されえていたと認められることは前述したとおりである。

三、叙上説示のとおりであつて、これによれば被告人は原判示業務上過失致死の罪責を免れるものではなく、この点に関する原判決の結論は正当として肯認されるべきものである。その余の縷々の所論もすべて理由がないと認められるが、その主要な二、三について、重複を避けて当裁判所の判断を示せば以下のとおりである。

1、所論第二について。原判決が「被告人及び弁護人の主張に対する判断」の6項において言及説示するのは、当然のことながら業務上過失致死罪における注意義務に関してであつて、道路交通法上の信号遵守義務それ自体についてではないし、もとより後者の違反のないことが直ちに前者の違反のないことを意味するものでもない。また、原判示の注意義務の内容は結局のところ上来説示したような趣旨のものであると解するにかたくないから、これが不明確であるともいえないものである。

2、所論第三について。本件公訴事実の記載は、これを文面自体で見れば、必ずしも被告人車の交差点進入のその時において対面信号が赤であつたと限定している趣旨とは解されないし、原判決の認定した過失は、赤信号に従い交差点直前で停止すべき注意義務を怠つた点にあることは前記説示のとおりである。たしかに、原審における被告人の過失の有無に関する攻撃防禦が、交差点進入時点における対面信号の赤青の如何に重点をおいて行われた事情は窺うにかたくないが、関連事実関係の証拠調と弁論が入念に尽くされてほとんど余すところなしと認められる本件の場合、右の事情は訴因の形式的同一性の枠内で、交差点進入直前における対面信号の如何にかかわりなく被告人の過失を認定処断することを違法ならしめるものではない。

四、結局、原判決には理由齟齬もまた判決に影響を及ぼすことの明らかな所論の違法もないから、本件控訴は理由がない。

よつて、刑訴法三九六条により主文のとおり判決する。

(裁判官 菅間英男 柴田孝夫 松本光雄)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例